2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(竹村晃一君) お答え申し上げます。 総務省では、デジタル活用への不安の解消に向け、主に高齢者のデジタル活用を支援する講習会を推進していくこととしております。具体的には、講習会の実施団体について、携帯ショップのように講習会を行う拠点を全国に有している全国展開型と、地元ICT企業など地方公共団体と連携して公民館などの公共的な場所で講習会を実施する地域連携型を予定してございます。 講習会
○政府参考人(竹村晃一君) お答え申し上げます。 総務省では、デジタル活用への不安の解消に向け、主に高齢者のデジタル活用を支援する講習会を推進していくこととしております。具体的には、講習会の実施団体について、携帯ショップのように講習会を行う拠点を全国に有している全国展開型と、地元ICT企業など地方公共団体と連携して公民館などの公共的な場所で講習会を実施する地域連携型を予定してございます。 講習会
○竹村政府参考人 お答え申し上げます。 地域情報プラットフォーム標準仕様は、自治体の業務システム間のデータ連携を実現するために、各システムのデータ項目や通信手順などを標準化したものでございます。平成三十一年四月一日現在、全国千七百四十一の市区町村の中で、九二・一%の市区町村がこの標準仕様に準拠した業務システムを一つ以上導入してございます。また、八五・五%の市区町村が標準仕様に準拠した住民基本台帳システム
○竹村政府参考人 お答え申し上げます。 医療・福祉分野におけるデジタル化につきましては、厚生労働省におきまして、遠隔医療ですとかデータヘルス改革を推進する取組が進められております。 総務省としましては、情報通信技術の利活用を推進する観点から、厚生労働省などと連携し、遠隔医療の推進や、個人の健康に関する情報を電子記録として本人が把握、活用するための仕組みであるPHRサービスの普及、展開などに取り組
○政府参考人(竹村晃一君) 総務省では、障害者の利便の増進に資する情報通信機器・サービスの開発に対する助成を行っております。本事業では、応募要領により期待される開発テーマを例示をしてございますけれども、令和二年度からは、災害発生時における高齢者、障害者の方々の安全、安心に資する研究開発を項目の一つに掲げております。 また、総務省所管の研究機関である情報通信研究機構は、聴覚障害者の方々の円滑なコミュニケーション
○竹村政府参考人 お答えいたします。 テレワークは、国民一人一人の生活スタイルに合った新たな働き方を可能とするものであり、都市から郊外や地方への人の流れの促進にもつながるものと考えております。 このような様々なメリットをもたらすテレワークを一層普及させるべく、総務省としては、テレワーク導入を検討する中小企業等を対象とした専門家による無料相談の実施、セミナー、相談会の実施などを通じた地域におけるサポート
○竹村政府参考人 テレワークは、国民一人一人の生活スタイルに合った新たな働き方を可能とするものであり、新型コロナ感染症への対策としても有効と考えております。 総務省は、ICTを活用した新たな働き方としてのテレワークを普及させるべく、テレワークの実態調査、セキュリティーに係るガイドラインの策定、システム面などからの企業への助言などに取り組んでおります。 一方、内閣府では、東京圏への一極集中是正などの
○政府参考人(竹村晃一君) お答え申し上げます。 現状では、匿名の者が他人に対する誹謗中傷などの権利侵害情報を投稿した場合に発信者の特定に時間が掛かるという課題があります。そのために、いかに迅速かつ負担が少ない形で被害者を救済できるかという観点から具体的な方策を検討する必要がございます。 このため、総務省は、四月に有識者会議を設置しまして、プロバイダー責任制限法に基づく開示対象となる発信者情報の
○政府参考人(竹村晃一君) 委員御指摘のとおり、今般の新型コロナウイルスの感染拡大などによるオンライン会議などの普及を背景にしまして、オンラインでの名刺交換も普及が見込まれているということは認識をしてございます。 オンライン名刺など、書面以外で電子メールアドレスの通知を受ける場合も事前同意の例外として扱うかどうかにつきましては、こうしたビジネス環境の変化なども踏まえて適切に対応していきたいというふうに
○政府参考人(竹村晃一君) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、原則として事前に同意した者のみに特定電子メールと呼称される広告宣伝メールを送付することが可能とされております。この事前同意の原則の例外としまして、自己の電子メールアドレスを名刺などの書面、名刺などの書面により通知した者等については、事前の同意なくメールを送信することが可能となっております。 自己の電子メールアドレスを記載した
○政府参考人(竹村晃一君) 総務省において今検討しておりますのは情報開示の在り方でございまして、必要に応じて情報開示、これは省令に定めておりますけれども、その対象に電話番号を加えることですとか、あるいは任意開示を促すために法律を検討、内容を検討するということを考えてございます。
○政府参考人(竹村晃一君) お答え申し上げます。 まず、現状でございますけれども、インターネット上で他人を誹謗中傷する書き込みについては、プロバイダー等が表現の自由にも配慮しつつ、利用規約などに基づき削除等の適切な対応を自主的に行われているものというふうに認識をしております。具体的には、プロバイダー責任制限法において書き込みを削除した場合や削除しなかった場合における損害賠償責任の範囲が制限されておりまして
○竹村政府参考人 インターネット上のヘイトスピーチへの、差別を助長、誘発する情報については、不特定の者に対する差別を含めて、プロバイダーなどの通信事業者が約款に基づき、削除などの対応を行ってございます。 具体的には、通信関係団体において策定している違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項では、ヘイトスピーチが禁止事項として定められており、総務省では、各事業者に対し、同モデル条項を踏まえて
○竹村政府参考人 委員御指摘のように、ドイツでは、ネットワーク執行法において、SNS事業者は、違法コンテンツに関する苦情があった際には直ちに違法性を審査し、一定の期間内に削除する義務を負うとともに、苦情対応義務を果たさなかった場合には過料が科される仕組みを設けてございます。また、フランスにおいても、同様の内容の法案が今月、国会において可決をされたというふうに承知をしてございます。 この点、ドイツ・ネットワーク
○竹村政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘がありましたとおり、発信者情報開示手続に関しまして、被害者はプロバイダーに対し、裁判手続を通じて発信者情報の開示を求めることが必要となる場合が多いことから、発信者の情報の開示に時間がかかり、迅速な被害者救済が図られないとの御指摘があることは承知をしてございます。 第三者機関の設置によってこうした課題に対処することはできないかということにつきまして
○政府参考人(竹村晃一君) お答え申し上げます。 ネット上の権利侵害情報の削除や匿名の発信者の情報開示手続は、プロバイダー責任制限法において規定されております。ネット上の誹謗中傷を抑止し、被害救済を適切に図るためには、発信者の表現の自由とのバランスに配慮しながら、発信者の情報開示手続について適切に運用されることが必要と考えております。 総務省においては、発信者情報の開示の在り方について検討を行うため
○竹村政府参考人 携帯電話事業者などが提供する青少年向けのフィルタリングでは、一般に、アダルトサイト、暴力的サイトなどのほか、海賊版サイトを含む不法なサイトも閲覧制限の対象としておりまして、海賊版サイトの対策の観点からも、フィルタリングは有効であるというふうに考えております。 総務省では、青少年インターネット環境整備法を踏まえ、携帯ショップなどにおけるフィルタリングの説明の徹底や、フィルタリングの
○竹村政府参考人 ドメイン名の管理、運用のルールは、政府、民間事業者、アカデミアなど、さまざまなプレーヤーで構成されるICANNと言われる国際団体において議論され、定められております。 ドメイン名登録に係る手続については、電気通信事業法などの国の手続は及んでおらず、ドメイン名を管理、販売する事業者は、ICANNで定められたルールに基づき、登録に係る所要の手続を約款などにより定めているところでございます
○竹村政府参考人 プロバイダー責任法におきましては、インターネットにおける情報発信により被害を受けた者が、発信者を特定して損害賠償請求などの責任追及ができるよう、プロバイダーなどに対して発信者情報の開示を請求できることとしております。現在、総務省令において、発信者情報開示の対象として、住所、氏名、IPアドレスなどを定めております。 電話番号は、現時点では発信者情報開示の対象にはなっておりませんけれども
○竹村政府参考人 お答えをいたします。 総務省では、去る四月三日に、事業者四団体経由で関係事業者に対しまして、通学できない学生の教育機会を確保するため、携帯電話の通信容量制限の緩和など柔軟な措置をとるよう要請を行ったところでございます。 本要請を受けまして、主要携帯電話事業者を含む計二十九社が、各事業者の判断により、従量課金制のプランに加入しております二十五歳以下の利用者に対し、四月以降の追加データ
○竹村政府参考人 お答え申し上げます。 まず、先ほど新型コロナウイルス感染症の影響拡大に対応しました教育分野の取組として経済産業省と文部科学省から御説明がございましたけれども、総務省でも、四月三日に、事業者四団体経由で、関係事業者に対しまして、通学できない学生に対して、遠隔教育による学習機会の確保の観点から、携帯電話の通信容量制限などについて柔軟な措置を講じるよう要請を行ったところでございます。要請
○竹村政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、インターネットの重要性が飛躍的に高まる中、海洋に四方を囲まれた我が国にとって、海底ケーブルは社会活動、経済活動を維持する上で欠かすことができない重要なインフラであり、その安全の確保は極めて重要と考えてございます。 諸外国との連携を含めて、具体的な対応内容については、事柄の性質上、ちょっと詳細は控えさせていただきますけれども、例えば陸揚げ
○竹村政府参考人 お答え申し上げます。 光ファイバーにつきましては、いまだ整備されていない地域の世帯数、これは二〇一八年度末現在で約六十六万世帯、整備率が九八・八%となってございます。 総務省が昨年六月に策定いたしましたICTインフラ地域展開マスタープランにおいては、電気通信事業者に対する補助事業の活用などにより、二〇二三年度末までに未整備世帯数を約十八万世帯まで減少すべく取り組むこととしております
○竹村政府参考人 お答え申し上げます。 総務省では、去る三月三十一日に、内閣官房、厚生労働省、経済産業省との連名で、地域における人流ですとかクラスターの早期発見などの新型コロナウイルスの感染拡大防止に資する統計データの政府への提供をプラットフォーム事業者及び移動通信事業者に要請したところでございます。 提供を要請したデータは、法令上の個人情報には該当しない統計情報などのデータに限定してございまして
○政府参考人(竹村晃一君) 今年度の認可に係りますNTT東日本、西日本のユニバーサルサービスに関する補填額は約六十六億円となってございます。補填に必要な負担金は、NTT東日本、西日本及び両社の固定電話とネットワークを相互接続をしております電気通信事業者が利用する電話番号の数に応じて拠出をしてございます。
○政府参考人(竹村晃一君) 平成三十年度におけるユニバーサルサービスに関する営業費用は合計三千九百九十八億円であり、赤字額は約三百九十五億円となってございます。
○政府参考人(竹村晃一君) お答え申し上げます。 電気通信事業法においてユニバーサルサービスに関する制度を設けており、NTT東日本、西日本が提供する加入電話、公衆電話、緊急通報がその対象とされているところでございます。
○政府参考人(竹村晃一君) お答えいたします。 グーグル及びアマゾンに関しまして、電気通信事業法の規律対象となる他人の通信を媒介するサービスについては、国外にサーバー等を設置して日本国内向けのサービスを行っているというふうに承知をしております。
○竹村政府参考人 携帯電話事業者と販売代理店との関係でございますけれども、電気通信事業法第二十七条の四では、電気通信事業者が電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を代理店に委託する場合には、当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行の確保の観点から、代理店に対して指導等の措置を行うことを義務づけております。 一方、委員御指摘のアプリの販売を含む電気通信役務以外の商品、サービスに関する電気通信事業者
○政府参考人(竹村晃一君) お答え申し上げます。 平成二十三年の東日本大震災を受け、総務省では、通信設備の停電対策や重要な伝送路の冗長化などに関する省令を平成二十四年に改正しております。これを踏まえ、通信事業者では、基地局の予備電源の長時間化や移動電源車や可搬型発電機の配備などの停電対策を進めてきたところでございます。 また、総務省では、昨年の度重なる災害を受けまして、携帯電話基地局に関する緊急点検